すべての業種には監督庁というものがあります。
まあ簡単に言えばお上の許可や指導があって仕事ができるってことです。
パチンコ店の場合は警察庁が監督庁になります。
一般的には監督庁は指示するだけなのですが、警察は取り締まることも仕事なので「指示指導+取り締まり」というダブル権力があるわけです。
そんな理由もありパチンコ店にとって警察はかなり偉い存在と言えるわけです。
たとえば警察の方が、「お店のポスターが大きいから射幸心を煽ってるね」と言えばアウトです。
私も入れ替えのときなどはかなり神経使いました。
なにを言われるのかとガクブルです!
(最近はどうなんでしょう?)
おまけにパチンコ店には警察の定期的な見回りがあります。
その際に従業員名簿の掲示を確実に指示されます。(ほぼ求められました)
もちろん拒否できません。(昔の話ですが履歴書も求められたことがあります)
働いているあなたの情報は晒されているってことです!
(風営法以外でも名簿を作っておくことは事業場の義務ですが、パチンコ店は定期的に見回りがあり掲示を求められます)
拒否した場合は下記の罰則があります。
10日以上80日以下の営業停止(基準期間20日)処分、100万円以下の罰金
名簿なければ営業停止ですね。
おまけに辞めた後も3年間の保管義務があるんです。
知ってました?
ちなみに従業員名簿には以下の項目の記載が義務付けられています。
1.労働者の氏名、2.生年月日、3.履歴
4.性別、5.住所、6.従事する業務の内容
7.雇入の年月日、8.退職年月日及びその理由
私が事務所で働いていたときは、制服の警察官が来て名簿を見てメモに色々書き込んでいました。
こんなこと許されるの?とか思っていましたが、法律で決まっているので仕方がありません。
ただし特に風俗営業に関わる仕事の場合は罰則厳しいです!
飲食店などは本当に緩い緩い。
個人的にはパチンコ店が風俗営業に入るのってちょっと違う気がするんです。
さっさとギャンブルだと認定して税金もしっかりかけて欲しいところです。
ちなみに他のギャンブルなどは下記の監督省庁となっています。
競馬は農林水産省、競輪は経済産業省、競艇は国土交通省、totoは文部科学省。
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